市議団ニュース
2018年09月07日(金)  [市議団ニュース]

東大阪市議会 平成30年 第1回定例会
(本会議 大阪維新の会 提案の政務活動費の廃止条例への「質疑」「討論」)

◆7/5(木) 日本共産党東大阪市会議員団 神野淳一 市議の 大阪維新の会提案の「政務活動費の交付に関する条例を廃止する条例制定の件」についての本会議「質疑」(一部)

我が党はこの間、政務活動費の問題を議論する前提として、政務活動費が憲法と地方自治法の観点からどう位置づけられているものか。さらに、その位置づけから見てふさわしい運用になっているか。市民に対して責任を持って説明することのできる運用になっているかを問うてきました。その問題の一番の要が二元代表制の問題です。
日本国憲法第93条第2項は、地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員はその地方公共団体の住民が直接これを選挙すると規定しています。このため、住民は長と議会というその二元的な代表制を持つことになります。つまり二元代表制です。長と議会がともに住民を代表するところに特徴があり、議会は市長と独立対等の関係に立ちます。議会は大きな権限を持つ行政執行機関である長が行政の執行などを適切に行っているのかという監視機関などの役割が求められます。
また議会の議員としてさまざまな政策形成に関与するため、市政分析、調査、研究など、日々の研さんが求められます。このことからも、議員の政務活動も二元代表制がその根本にあります。そして、政務活動のための政務活動費については、地方自治法第100条14項、15項、16項に規定され、これに基づき、東大阪市議会政務活動費の交付に関する条例が定められているわけです。
そこでお聞きします。平成28年6月第2回定例会で我が党の上原議員より、二元代表制を認めるという維新の会東大阪市議団の皆さんに対して、大阪維新の会のホームページの大阪都構想への疑問についての回答には、恐らく権力は集中させるべきで、一元代表制がよいとあることの見解を示して、二元代表制なのか、一元代表制なのかを問いました。それに対して答弁に立った維新の会、中原議員より、今の質問ですけれども、市議団、東大阪の市議団といたしましては、二元代表制ということですけども、今の一元制を記載されてるというのは、ごめんなさい、ちょっと私自身が知らなかったものですから、申しわけないです、これは私、確認させていただきますとの答弁でした。しかし、いまだ回答がありません。この二元代表制の問題は、議会が必要なのか、不必要なのかにかかわる重要な問題であり、議会が必要でないのであれば、そもそも議員の政務活動もないわけですから、政務活動費も必要がないということになります。改めて大阪維新の会として二元代表制を認めるのか、認めないのか、公党の見解をお答えください。

答弁 森脇 市議(大阪維新の会東大阪市議団)
大阪維新の会のホームページ上で、恐らく権力は集中すべきで、一元代表制がよいとあるという御指摘についてでありますが、これは大阪維新の会が二元代表制を否定しているものではありません。大阪維新の会がホームページ上で申し上げていることは、地方自治制度は、地域の実情に合わせて決めればよく、一国多制度がよい、我が国では識者や中央官僚が全国一律の自治制度を前提に、二元代表制と一元代表制の是非をしたり顔で論じておりますが、そのこと自体がナンセンスであり、かつ地方を軽視する発想のあらわれである、今の大阪の場合は、地域再生が経営課題であり、恐らく権力は集中させるべきで、一元代表制がよい、そして、ワン大阪が必要だ、だが、よその地域では必ずしもそうではない、全国一律の発想、国と相似形の発想で自治体の政治のあり方を論じること自体が地域主権の時代にそぐわないのである、ということです。

◆7/5(木) 日本共産党東大阪市会議員団 塩田清人 団長の 大阪維新の会提案の「政務活動費の交付に関する条例を廃止する条例制定の件」についての本会議「反対 討論」(要旨)

第1 政務活動費についての本質論から
地方自治法第100条14項、15項、16項に規定をされ、議会議員の政務活動に資するために、本市議会においても政務活動費の交付に関する条例でこれを定め、各会派に対して交付されているものです。基礎自治体においては二元代表制のもとで、議会は市長と独立対等の立場で議事機関として闊達に議論し、そのことを通じて市長と執行機関による政策決定並びに事務執行等についてチェックと評価を行うとともに、政策の立案や提案を積極的に行うことが求められています。このことから、議員の政務活動も二元代表制がその根本にあり、議員としての調査、研究と政策立案及び提案権を政務活動費のルールのもとで活発に進めることが、地方自治や市民福祉の向上のためにも大切だということです。
我が党はこの間も、市内企業の実態調査から議会で経済政策を提案したり、中学校給食やコミュニティバスの運行など先駆的な都市を調査、研究して、本市におけるあり方や政策を提案してきました。最近では、子供の貧困問題対策や小中一貫教育について先行自治体におけるあり方や問題点、課題などの学習会を行い、広く市民にもその報告会を行ったり、市政報告ニュース等を配布し、市政状況の報告をいてきました。これらの活動は、議員の政務活動として恒常的に進めるものであって、制限や停止、廃止をしてよいものではありません。しかもそれらには一定の費用を要するものであり、その原資となるのが政務活動費です。当然そのルールに基づく活用が行われ、その活動や成果物については透明性が確保され、市民への情報公開と説明責任が果たされなければなりませんし、一方、活用しなかった分の返還は当然のことです。今回の条例提案は、政務活動費の廃止を行うわけですから、これらの政務活動を事実上否定するものと言わなければならず、そのことには同意できません。

第2 この間の本市における政務活動費についてのルールの見直し、検討等の経過から
昨年1月に外部委員から成る東大阪市議会政務活動費調査等協議会から意見書が議長に提出されました。この中で、インターネット開示の充実、後払い方式への変更の検討、政策立案との関係について説明責任を果たす努力、第三者機関による調査と権限、自己責任の徹底と意識改革の項目について等が示されました。それらを受け、副議長を座長にして、現在も各会派が参加し、政務活動費検討会議において市議会としての本市の政務活動費のルール等の見直し、検討などが行われており、各会派意見もそれぞれ提示があり、現在もそのことについての意見交換等行われているところです。いま議会がやるべきことは、さまざまな内外の提言を踏まえ、さらなる政務活動費の透明性を高め、不適切な支出や流用などを起こし得ないルールと仕組みをつくることであり、本来の目的に沿った運用と政務活動費についての議員の意識改革を不断に行うことではないでしょうか。そして、議員としての法令遵守意識と資質の向上を図り、市民福祉の向上と暮らしを守るための政務活動をそれぞれの議員がしっかりと進めることです。今回の廃止条例の提案は、そういった経過や現状を横に見ながら行うような提案であり、反対です。

また先ほどの質疑の中で、大阪維新の会東大阪市議団としては二元代表制を否定するものではなく、地域の実情に合わせればよい等の旨とした考えを述べられました。大阪維新の会としては、大阪においては一元制をよしとしつつも、先ほどの答弁では、地域によって違うかのように言っておいますが、それなら地域によって二元代表制を認めるところとそうでないところが存在することとなり、地方自治の根源そのものが揺らいでしまいかねない。地方自治のあり方としても、議会と首長との関係も、政務活動や政務活動費のあり方等も、その前提が崩れてしまいかねず、問題があると考えます。あなた方のホームページの中では、一元代表制、二元代表制それぞれを語るときに、したり顔で論じている、特に二元代表制の論を張る人たちに対しては、したり顔で論じているとの話がありました。本質論、根源論を論じているものであって、したり顔とはその論点をずらすもので、失礼と言わなければならない。
以上のことから、日本共産党東大阪市会議員団は本条例案に反対するものです。